スタッフブログSTAFF BLOG

BLOG TOPに戻る

リフォーム計画前に確認!法改正で何が変わる?

2025年3月29日

 

こんにちは、山倉建設の前川です。皆様お変わりありませんか?

あっという間に3月も終盤ですね。この度建築基準法の改正があり、4月より施行されます📝

その中から、リフォームやリノベーションをお考えの方に影響がでてきそうな重要ポイントを、今回のブログで詳しくお伝えいたします😊

 

 

要注意!今までは不要だった建築確認が必要になるケースとは?

現在、木造戸建ての大規模リフォームやリノベーションを検討している方にとって、建築確認手続きが大きなポイント。

今回の建築基準法改正により、これまで特例を受けていたリフォームやリノベーションでも、一定の条件を満たす場合には建築確認が必要となります。

国土交通省HP:建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し🔗 詳しくはこちら

 

どんな工事が対象に?

建築確認手続きが必要になるケースは、以下のような場合です。

住宅の大規模リフォームやリノベーションを行う際、建築物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)のいずれかに対して過半の改修や模様替えをする場合。

➡ 例えばスケルトン改修間取り変更による階段の移設屋根の全面的な取り換えなどが該当。

特に屋根の全面的な取り換えは、建物の構造や防火性能に影響を与えるため、建築士による設計と監理が必要になります。

(※これまでは特例により、建築士の設計や監理があれば確認申請や検査が省略されるケースもありました。)

リフォームなどの改修工事は、建築確認・検査と無縁と思い、大工さんに屋根の改修等をお願いしていたこともあると思いますがこのような工事は、知らない間に違法な工事をしていた。。。とならないよう注意が必要です。

 

具体的にどんな工事が建築確認の対象に?

《 建築確認が必要な工事》
✔ 屋根の過半の取り替えや、建物の強度に影響を与える工事

✔ 階段の掛け替え(住宅で1つしかない階段の掛け替えは該当)
✔ 柱や梁の過半に影響を与える構造的な工事

《 建築確認が不要な工事》
✔ キッチン・トイレ・浴室のリフォームなど、建物の構造に影響を与えない工事

 

リフォームを検討される方へ

生活に必要なことや不便なことを解決できるリフォーム工事。

今回の改正は大きな法改正ですので、審査機関との調整等で最初は少しお時間をいただくかもしれませんが最善な方法を一緒に考えさせていただければと思っています。

 

🏠 ご相談・概算お見積もりは無料です

■日時:事前予約制10:00~17:00の間で
ご予約の際、ご都合のよい時間帯をお伝えください
■場所:山倉建設多度津事務所
多度津町南鴨4-3

※年末年始、GW期間と火曜日と水曜日を除く

まずはお気軽にお問い合わせください。

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━

高松と多度津2会場開催♫ 

最新補助金活用セミナー

\ 詳しくは画像をタップ /

LINEでもご予約を受け付けています。

お名前とご希望の日時をお知らせください📩

 

【 その他イベントは こちら

━━━━━━━━━━━━━━━

新築・注文住宅・リフォームを手掛けている
香川県の地域密着型の工務店、山倉建設です
多度津事務所:仲多度郡多度津町南鴨4-3
高松事務所:高松市林町6-35

公式Facebook
公式Instagramイベント情報
公式Instagram施工事例集
公式Instagramスタッフ日誌
▽LINE公式アカウント(最新イベントや家づくり情報を配信中!)
友だち追加

ARCHIVEアーカイブ

旧ブログはこちら